○南部水道企業団修繕費支弁基準に関する規程

令和5年8月1日

規程第2号

南部水道企業団修繕費支弁基準(平成17年12月1日現在)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団水道事業会計において適正な会計処理を図るため、固定資産に係る修繕費(収益的支出に属するものに限る。以下同じ。)及び資本的支出の支出区分について必要な事項を定めるものとする。

(一般的基準)

第2条 修繕費及び資本的支出の支出区分についての基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 修繕費 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に定められた耐用年数内において、固定資産本来の機能を維持するための経費であること。

(2) 資本的支出 固定資産の能力、能率若しくは価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費であること。

2 前項の基準によって支出区分を明確にすることができないときは、単位資産(管理資産上ひとつの資産として扱われるものをいう。以下同じ。)当たりの取替部分に要する金額が30%以下であれば修繕費とする。この場合において、当該単位資産当たりの取替部分に要する金額の算出が難しいときは、当該単位資産当たりの取替部分の数量が総量の30%以下であれば修繕費とする。

(具体的基準)

第3条 前条の基準の具体的な内容は別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

修繕費

資本的支出

建物

1 建築面積が30%以下の改修

2 屋根、基礎、小屋組、く体、鉄骨部分及びブロック部分の30%以下の改修

3 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋及び建物本体に整理される附属設備の同等品による取替

4 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用(移築による補足材が全資材の30%以下のものに限る。)

5 その他本来の耐用年数を維持するために必要な維持補強の費用(雨漏り、破損ガラス等の修理、基礎土留等の補強、敷地の軽易な舗装及び整地等)

1 施設の全面更新又改造工事

2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事

建築附属設備

1 冷暖房設備の配管の取替(本体の取替は除く。)

2 自動ドアユニットの部品(センサー部、ドアサッシ等)の交換(入口全体の改修、駆動部及び制御部の取替は除く。)

3 電気設備(照明設備を含む。)の部分取替又は改修(自家用発電設備、受配電盤、変圧器、蓄電器の取替は除く。)

4 門及びフェンス等の部分補修(全部の更新は除く。)

5 給・排水管の修繕及び部分取替

1 施設の全面更新又改造工事

2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事

構築物

1 各固定資産内の名称ごとの年間取替又は改修が、その固定資産の帳簿原価又は数量の30%以下のもの

2 導水管、送水管及び配水管において、漏水、破損等の取替及び修理

3 道路工事及び下水道工事等において、施工距離が50m以下の布設替又は移設工事(同管種及び同口径に限る。)

4 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替(消火栓蓋、仕切弁蓋、ドレン管等)

5 その他本来の耐用年数を維持するために必要最小限の維持管理費用(ろ過砂の補充・取替、雨漏り、破損ガラス等の修理、基礎土留等の補強、敷地の軽易な舗装及び整地等)

1 施設の全面更新又改造工事

2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事

3 道路工事及び下水道工事等において、施工距離が50m以上の布設替又は移設工事

機械及び装置

1 電気計装設備


(1) 受変電設備盤内の操作制御機器の取替

(2) 自家発電用蓄電池又は原動機部品の取替

(3) 負荷設備(コントローラーセンター、動力制御盤及び回転数制御装置等をいう。以下同じ。)の内部機器、部品等の取替

1 受変電設備の更新

2 自家発電設備の発電機、原動機、燃料タンク、消音器及び発電機盤等の更新

3 負荷設備の更新

(4) 特殊電源設備(無停電電源装置及び計装用電源等いう。以下同じ。)の蓄電池又は回路部分の取替

4 特殊電源設備の更新

(5) 水位計、流量計及び水質計等の検出端、変換器及び部品の取替

5 水位計、流量計及び水質計等の更新

(6) 監視制御設備(コントローラー、シーケンサー、補助リレー盤、現場盤、テレメーター、インバーター装置及び通信装置等をいう。以下同じ。)の盤内機器、パネル機器及び部品等の取替

6 監視制御設備の更新

2 機械設備


(1) ポンプ及び電動機等の部品の取替

ポンプ設備の更新

(2) ポンプ及び電動機等のオーバーホール


(3) 自動弁類の制御機器等の取替

自動弁類の制御機器等の更新

3 薬品注入設備

薬品注入設備の更新

(1) 注入装置の部品の取替


(2) 制御装置の部品の取替


4 その他


(1) 水質検査機器の部品の取替及び改修

水質検査機器の更新

(2) 量水器の修理及びバーター交換

量水器の更新

(3) 減圧弁、水位調整弁、ストレーナ等のオーバーホール及び部品の取替

減圧弁、水位調整弁、ストレーナ等の更新

(4) 戸別合併浄化槽のブロア取替


(5) その他本来の耐用年数を維持するために行うべき検査及び修理に要する費用等


車両及び運搬費具

本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用(車検、法定点検等)

機関並びに連接物の取替及び種別を変更する改造に係る費用

工具器具及び備品

本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用


南部水道企業団修繕費支弁基準に関する規程

令和5年8月1日 規程第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和5年8月1日 規程第2号