○配水管未整備地域の給水申請における配水管材料支給に関する要綱

令和5年6月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号)第6条ただし書の規定に基づき、南部水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和47年条例第1号)第3条第2項に定める給水区域において、個人又は法人(開発等により分譲(営利)を目的とする場合を除く。)が配水管未整備地域に専用住宅等を建設するため、給水申請をしようとする場合、申請された給水管に代えて南部水道企業団(以下「企業団」という。)が配水管材料を支給することにより、安定給水の確保と申請者の経済的負担を軽減するとともに公道又は私道における給水管輻輳ふくそう抑制を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 次に掲げる道路をいう。

 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

 の道路法の適用を受けない国、県、南風原町及び八重瀬町が管理する道路をいう。

(2) 私道 南風原町及び八重瀬町に帰属されていない建築基準法上の道路をいう。

(3) 専用住宅等 自己の専用住宅又は自己が経営し、かつ、居住する店舗若しくは事業所との併用住宅

(4) 給水申請者 個人又は法人が専用住宅等の建設に伴い給水装置工事を申請する者

(認定基準)

第3条 給水申請者が行う配水管布設工事が、公道又は私道を縦横断する場合で、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合に、配水管布設工事に使用する配水管材料を支給することができる。

(1) 配水管材料の支給を受け布設される公道又は私道沿線が住宅建築可能な用途地域であること。

(2) 私道においては、登記簿上公衆用道路であること。

(3) 私道においては、配水管が存続される期間、土地所有者が企業団に対して所有地の無償占用及び維持管理のための無条件使用を承諾していること。

(4) 布設される配水管の口径は、原則50ミリメートル以上とし、配水管の管種及び口径は、企業長が決定するものとする。

(5) 水質に影響を及ぼさない長さであること。

(6) 自然水圧で給水可能な範囲であること。

(7) 企業団から支給を受け布設された配水管を企業団に無償で譲渡すること。

(申請)

第4条 給水申請者は、配水管布設工事に要する費用の負担を受けようとする場合は、次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 配水管材料支給承認申請書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 土地使用承諾書(様式第2号)(私道に配水管を布設する場合に限る。)

(5) 私道の公図及び登記簿事項証明書の写し(公道に配水管を布設する場合を除く。)

(6) 建築確認申請書写し又は建築確認済書写し

(7) 前2号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認める書類。

(認定)

第5条 企業長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかに現地調査及び書類審査を行い第3条に定める基準により認定し、配水管材料支給承認決定通知書(様式第3号)により給水申請者に通知するものとする。

(負担区分等)

第6条 企業団の負担は、配水管布設工事に使用する管材料を支給する。ただし、配水管から分岐する給水装置工事に係る材料は含まないものとする。

2 給水申請者は、配水管布設工事の管材料を除くその他の工事費及び給水装置工事に係る工事費を負担し、当該工事を施工するものとする。

(無償譲渡)

第7条 給水申請者は、配水管布設工事完成後、配水管無償譲渡申請書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の制定前に支給された配水管材料は、この要綱の規定に基づいて支給されたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

配水管未整備地域の給水申請における配水管材料支給に関する要綱

令和5年6月7日 要綱第1号

(令和5年6月7日施行)