○漏水に関する水道料金減免要領

令和5年4月14日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団水道事業給水条例第31条及び南部水道企業団給水条例施行規程第31条第1項第3号の規定に基づき、水道料金算定基礎となる使用水量の減免方法について、必要な事項を定めるものとする。

(減免適用範囲)

第2条 水道使用者等の善良なる管理にもかかわらずメーター下流において発生した埋設管の漏水。

(減免の条件)

第3条 南部水道企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けている指定工事事業者が行った漏水修繕工事とする。

(減免の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の対象としない。

(1) 不正工事に起因する漏水の場合(埋設部分も含む)

(2) 当該使用者の住宅が建築1年以内である場合

(3) 水道使用者等又は第三者の過失による場合

(4) 水道使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕を行わない場合

(5) 同一給水装置で1年以内に再度漏水した場合

(6) 漏水修繕後6ヵ月を経過した申請

(減免対象期間)

第5条 減免対象となる期間は、南部水道企業団が埋設管漏水を確認した日の属する月分(以下「漏水月」という。)の1検針期間(メーター検針日の翌日から次回のメーター検針日までをいう。)とする。

(推定使用水量の算定)

第6条 推定使用水量は、次の各号により算定した水量のうち最も少ないものとする。

(1) 漏水月と同月の前年使用水量

(2) 漏水月の前月と前々月の使用水量の平均水量

2 長期的な漏水であると認められる場合は、前項各号の規定によらず、次の算定の順で推定使用水量を決定する。

(1) 漏水修繕完了後2検針期間の使用水量の平均水量

(2) 前項各号及び前号の算式によることが不適当と認められる場合は、その都度南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が算定する水量

(減免の算定方法)

第7条 第2条に規定する漏水の減免算定方法は、次のとおりとする。

2 漏水の減免水量は、次の算出方法による。

(漏水月水量-推定使用水量)×1/2

3 前項に規定する減免水量は、500立方メートルを超えないものとする。

(端数処理)

第8条 第7条の規定に基づき算定した推定水量及び減免後の調定水量に1立法メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免申請)

第9条 減免の申請をしようとする者は、下記の様式を企業長に提出しなければならない。

(1) 水道料金等減免申請書兼漏水修繕証明書 (様式第1号)

(2) 工事写真 (様式第2号)

2 前項の申請書の提出期限は、漏水発見後3月以内とする。

3 同一給水装置における減免申請は、原則1年1回限りとする。

(減免の決定)

第10条 企業長は、前条の申請を受け、減免をすることが適当と認めた場合は、水道料金減免決定通知書(様式第3号)により、当該水道使用者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、令和5年3月31日までに水道料金減免処理基準で申請されたものについては、廃止前の減免処理基準を適用する。

2 この要領の施行に伴い、水道料金減免処理基準は廃止する。

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漏水に関する水道料金減免要領

令和5年4月14日 要領第1号

(令和5年4月14日施行)