○南部水道企業団庁議運営訓令

令和2年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 水道事業経営の基本方針及び重要施策について審議、決定するとともに、各課間の総合調整を行い、水道事業の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を設置する。

(構成)

第2条 庁議の構成員は、次のとおりとする。

(1) 企業長

(2) 次長

(3) 各課長

2 企業長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に同席をさせることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議すべき審議事項及び報告事項は、次のとおりとする。

(1) 水道事業経営の基本方針に関すること。

(2) 特に重要な施策に関すること。

(3) 理事会、議会に提案する議案に関すること。

(4) 各課の業務で共有すべき事項に関すること。

(5) その他企業長が特に付議が必要と認める事項に関すること。

(運営)

第4条 庁議は、企業長が主宰する。ただし、企業長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

2 庁議は、原則として毎月第1水曜日(当該日が休日にあたる場合は、その日の翌日)に開催するものとする。ただし、企業長が特に必要と認めるとき、又は緊急を要するときは、随時開催ができるものとする。

3 庁議の運営及び庁議運営記録簿(様式第1号)は、次長が執り行う。

(付議事項の提出)

第5条 各構成員は、庁議に付議すべき事項があるときは、庁議付議申請書(様式第2号)にてあらかじめ庁議の7日前までに次長へ提出をするものとする。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。

(付議事項の決定)

第6条 庁議に付された事項は、庁議の審議等を経て、企業長が決定する。

(決定事項の周知及び実施の促進)

第7条 次長は、前条で決定された事項を速やかに職員に対し周知を実施するとともに、その際必要な措置として、庁議決定事項(様式第3号)にて周知を図らなければならない。

2 各構成員は、庁議決定事項の実施を促進し、必要な場合は適切な措置を取らなければならない。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務課総務班において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に必要な事項は、企業長が定める。

この訓令は、令和2年1月6日から施行する。

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南部水道企業団庁議運営訓令

令和2年1月6日 訓令第1号

(令和2年1月6日施行)