○南部水道企業団防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年11月19日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が設置する防犯カメラについて、その設置及び運用方法を明らかにし、防犯カメラの有用性とプライバシーの保護との調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として(犯罪の予防を副次目的とする場合を含む。)不特定又は多数の者が出入りする場所又は企業長が特に必要と定める場所を撮影するために固定して設置された装置で、映像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより収集された映像及びその映像を記録したものであって、特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラの設置目的及び設置場所)

第3条 企業長は、企業団の庁舎、水道施設及びその他の設備内(以下「庁舎等」という。)において犯罪、事故等を未然に防止することを目的とし、庁舎等の必要な範囲内において防犯カメラを敷地内に設置するものとする。

(防犯カメラ管理責任者等の分掌)

第4条 防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、次長をもって充てる。

2 管理責任者を補助する者として、副管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

(防犯カメラ運用責任者)

第5条 管理責任者は、設置目的を担う者として防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、業務を所管する課長をもって指定するものとする。

2 運用責任者に事故があるとき、又は運用責任者が欠けたときは、あらかじめ管理責任者が所属職員の中から指名する者がその職務を代行する。

3 運用責任者は、管理責任者の指示により防犯カメラの作動点検を行うものとし、異常が認められた場合は、速やかに管理責任者に連絡するものとする。

(防犯カメラの設置に関する措置)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、庁舎等以外の私的空間を撮影することのないよう、撮影範囲等をその設置目的を達成することのできる必要最小限のものにするものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラの設置区域内に、防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(画像及び記録媒体に係る措置)

第7条 管理責任者は、画像又は画像を収録したレコーダー内のハードディスク、SDカード等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像を加工することなく、撮影時の状態で保管すること。

(2) 記録媒体は、適切な場所に保管すること。

(3) 画像を画像表示装置で再生するときは、管理責任者から指示を受けた者以外の者の閲覧を禁止すること。

(4) 管理責任者から指示を受けた者以外の者が、画像及び記録媒体をその設置場所から持ち出すことを禁止すること。

(5) 画像から得られた個人情報を他に漏れないようにすること。

(6) 端末で画像を取り扱う場合は、コンピュータウイルス対策等により、インターネットを通じて外部へ情報が漏えいすることのないよう適切な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、複写、改ざん、滅失、毀損等を防止すること。

(画像の利用の制限)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を超えて画像を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 人の生命、健康、生活又は財産に対する重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(画像の提供の制限)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を超えて画像を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 人の生命、健康、生活又は財産に対する重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

2 管理責任者は、前項ただし書の規定により、第三者へ画像を提供する場合は、提供を受けようとする目的以外に使用しないようにさせ、プライバシーの保護に留意させるために、必要な措置を講ずるものとする。

(画像の保存期間)

第10条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める間、画像を保存するものとする。

(1) ハードディスク等に記録する場合 記録を開始した日から2週間程度

(2) SDカード等に記録する場合 記録を開始した日から1週間程度

(画像の消去)

第11条 管理責任者は、前条に規定する画像の保存期間が終了したときは、画像を速やかに消去するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪又は事故の捜査等の目的による要請を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めたとき。

2 画像を消去するに当たっては、ハードディスク等に保存されている場合は上書きをし、SDカード等に保存されている場合は物理的な破砕又は上書きをするものとする。

(開示請求)

第12条 管理責任者は、南部水道企業団個人情報保護条例(平成28年条例第5号)第15条の規定により自己に関する画像に係る開示請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次の措置を講ずるものとする。

(1) 開示請求がされた画像の本人確認は、写真が貼付された身分証明書の提示で行い、本人の了解を得られたときは、その写しの提出に協力してもらうこと。

(2) 開示請求がされた画像に開示請求者に係る自動車等のナンバープレートが含まれている場合は、前号の身分証明書に加えて、本人の了解を得られたときは、自動車検査証等の写しの提出に協力してもらうこと。

(3) 本人の特定に当たっては、開示請求の対象の日時、車種等を聞き取り、慎重に行うこと。

(委託に係る措置)

第13条 管理責任者は、防犯カメラの設置、維持管理業務等を委託するときは、契約書等に受託業者が遵守すべき事項を明記し、適切な管理運用を徹底させるものとする。

2 前項の場合において、管理責任者は、その受託業者について、運用責任者を指定するものとする。

(苦情の処理)

第14条 管理責任者は、住民等から防犯カメラの設置及び運用等に関し、プライバシー保護の観点等から苦情を受けたときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第15条 管理責任者は、画像及び記録媒体の取扱いについて、南部水道企業団個人情報保護条例の規定を遵守しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和元年11月19日から施行する。

南部水道企業団防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年11月19日 要綱第2号

(令和元年11月19日施行)