○南部水道企業団中間前金払取扱要領

令和元年7月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号(以下「規則」という。))第65条に規定する中間前金払に関する事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事及び業務)

第2条 南部水道企業団が発注する建設改良工事及び設計委託業務等(以下「工事等」という。)で、規則第64条に規定する前払金の支払を行った工事等とする。

(要件)

第3条 中間前金払は、前条の対象工事等のうち、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) その1件の請負代金額が1,000万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事等にかかる作業が行われていること。

(4) すでに行われた当該工事等にかかる作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(対象経費の範囲)

第4条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(割合等)

第5条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前金払を支出した後の前金払額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(債務負担行為等に係る特例)

第6条 債務負担行為及び継続費にかかる契約で、前金払を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることが出来るものとする。

(部分払との関係)

第7条 中間前金払は、規則第69条で定める部分払と併用できないものとする。ただし、2年度以上にまたがる契約にあっては、各会計年度末の精算のための部分払は、中間前金払を選択した場合でも行うことができる。

(認定方法)

第8条 中間前金払の認定については、中間前金払の請求をするため、認定を受けようとする請負者から、中間前金払認定請求書兼工事履行報告書(様式第1号)を企業長へ提出させるものとする。

2 企業長は、請負者から中間前金払にかかる認定の請求があったときは、当該工事等の監督員又は調査職員(以下「監督員等」という。)に、第3条に規定する要件を満たしているかの調査をさせるものとする。この場合において、監督員等は、中間前金払認定請求書兼工事履行報告書の内容に疑義があるときは、資料その他の必要と認める書類の提出を求めることが出来る。

3 企業長は、前項の規定により監督員等に調査を行わせた結果、適当と認めるときは、中間前金払認定調書(様式第2号)により請負者へ通知するものとする。

(認定及び支払の期間)

第9条 中間前金払にかかる認定の請求があった場合は、当該認定に当たって、請負者が提出する資料の内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情がある時を除き、当該請求を受けた日から7日以内に認定結果の通知を行うものとする。

2 中間前金払の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に支払を行うものとする。

(保証証書)

第10条 請負者から中間前金払についての請求を受ける場合は、工期末(第6条の規定により中間前金払を行う場合は、最終会計年度以外の会計年度については、各会計年度末)を保証期限とする保証事業会社の保証証書を請求書と併せて提出させる。

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

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南部水道企業団中間前金払取扱要領

令和元年7月1日 要領第1号

(令和元年7月1日施行)