○南部水道企業団公営企業会計・料金調定・人事給与システム導入選定委員会設置要綱

平成30年8月13日

訓令第1号

(目的)

第1条 南部水道企業団における公営企業会計・料金調定・人事給与システム(以下「システム」という。)導入を図るため、南部水道企業団公営企業会計・料金調定・人事給与システム導入選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、南部水道企業団に新たに導入するシステムの比較検討及び選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 次長

(2) 総務課長

(3) 経営課長

(4) 経営課財政班長、経営課料金班長、総務課人事班長

(5) その他専門知識・経験を有する職員のなかから企業長が選任した職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に次長、副委員長に総務課長及び経営課長をあてる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、会議録と関係資料を添えて、その都度企業長へ報告しなければならない。

2 委員長は、新たに導入するシステムの選定結果について、速やかに関係資料を添えて企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経営課料金班において処理する。

(任期)

第9条 委員の任期は、第2条の任務が完了したときまでとする。

(守秘義務)

第10条 委員は、第2条の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いたあとも同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部水道企業団公営企業会計・料金調定・人事給与システム導入選定委員会設置要綱

平成30年8月13日 訓令第1号

(平成30年8月13日施行)