○東日本大震災に伴う被災者世帯等に係る水道料金の減免取扱要綱

平成23年7月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号)第31条の規定に基づき、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者が南部水道企業団給水区域の公営住宅等へ避難生活のため一時的に入居したとき(以下「公営住宅等被災入居」という。)又は一般世帯において被災者の避難生活を目的に被災者を一時的に世帯に受け入れたとき(以下「被災者世帯受入」という。)の被災者を受け入れた者に係る水道料金の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅等 公営住宅、改良住宅、小規模改良住宅(小集落改良住宅を含む。)、更新住宅、高齢者向け公共賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。

(2) 一般世帯 単身者又は親族等を単位とした世帯で、旅館業又は貸部屋業等を生業としていない世帯をいう。

(減免申請)

第3条 公営住宅等被災入居をした者が水道料金の減免を受けようとするときは、被災した住所地市町村等発行の当該震災等に係るり災証明書(写しを含む。以下「り災証明書」という。)を添え南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に公営住宅等被災入居に係る水道料金減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公営住宅等の事業主体から公営住宅等被災入居に関し企業長に報告があるときは、公営住宅等被災入居に係る水道料金減免申請書に添えるり災証明書の提出を省略することができる。

3 被災者世帯受入をした者が水道料金の減免を受けようとするときは、受け入れた被災者のり災証明書を添え企業長に被災者世帯受入に係る水道料金減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、被災者であることを証明する他のものをり災証明書に代えることができる。

(水道料金の減免)

第4条 公営住宅等被災入居又は被災者世帯受入に係る水道料金の減免の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 公営住宅等被災入居 免除

(2) 被災者世帯受入 当該被災者受け入れ世帯の使用水量から受け入れた被災者1人当たり月8立方メートルを減量して算出した水道料金を使用水量により算出した水道料金から減じた額の減額

(3) 第1号において、共用料金適用箇所に被災入居があった場合、親メータ使用水量から被災者世帯子メータ使用水量を減量した水量で水道料金を算出し、被災者世帯の減免の取扱いとする。この場合、使用水量は南部水道企業団メータにより計量する。

2 前項第2号において、減量した水量に控除不足があるときは、使用水量により算出した水道料金から基本料金額を上回る額を減額する。

(減免の期間)

第5条 前条の減免の取扱いは、公営住宅等被災入居にあっては入居した日から、被災者世帯受入にあっては被災者を世帯に受け入れた日からそれぞれ1年間適用する。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が被災者の避難生活の状況上やむを得ないと認めるときは、水道料金を減免することができる期間を延長することができる。

(事情変更の届出)

第6条 被災者世帯受入の場合にあって、受け入れた被災者の数に増減があったときは、被災者世帯受入した者は速やかに企業長にその増減の内容を事情変更届(様式第3号)により届け出なければならない。

(事情終了の届出)

第7条 公営住宅等被災入居した者又は被災者世帯受入をした者は、公営住宅等被災入居を終了したとき又は被災者世帯受入を終了したときは、速やかに企業長に事情終了届(様式第4号)によりその旨届け出なければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項が生じたときは、その都度企業長が定める。

この要綱は、平成23年7月25日から施行する。ただし、施行日前に公営住宅等被災入居した者又は被災者世帯受入をした者に係る水道料金の減免については、その入居日又は被災者を受け入れた日から適用するものとする。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の規定については、東日本大震災に伴う被災者世帯等に係る水道料金の減免取扱要綱(平成23年要綱第1号)附則中のただし書の規定は適用しない。

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東日本大震災に伴う被災者世帯等に係る水道料金の減免取扱要綱

平成23年7月25日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)