○南部水道企業団指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成21年3月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、指定工事業者による適正な給水装置工事の施行の確保に資することにより、住民への安全・安心な給水を図るため、南部水道企業団から指定工事業者に対して必要な情報の提供等を行うとともに、併せて、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の2、第25条の4及び第25条の7の規定に基づく申請又は届出(以下「申請又は届出」という。)に変更がないか確認を行うことを目的とする。

(研修対象者)

第3条 研修は、全ての指定工事業者を対象とし、参加者はこの研修を踏まえ必要な社内の周知及び教育を実施できる者とする。

(開催頻度)

第4条 研修は、原則として3年に1回実施するものとする。

(研修の通知)

第5条 南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は、研修を実施しようとするときは、あらかじめその旨を指定工事業者に通知するものとする。

(申込みの手続)

第6条 研修に参加しようとする指定工事業者は、南部水道企業団指定給水装置工事事業者研修参加申込書(様式第1号)を企業長に提出するものとする。

2 前項の参加申込書には、現況届出書(様式第2号)を添付するものとする。この場合において、申請又は届出に変更があるときは、速やかに法第25条の4第2項又は第25条の7の規定による届出をしなければならない。

(研修参加料)

第7条 企業長は、研修に参加する指定工事業者から研修に要する費用として、研修参加料を徴収することができるものとする。

(修了証書の交付)

第8条 企業長は、研修を修了した者に対し、修了証書(様式第3号)を交付するものとする。

(研修不参加理由書)

第9条 研修に参加することができない指定工事業者又は研修参加申込み後、研修に参加しなかった指定工事業者は、その理由を南部水道企業団指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第4号)により企業長に提出しなければならない。

(研修テキスト)

第10条 研修は、社団法人日本水道協会が作成した指定給水装置工事事業者研修テキストその他企業長が適当であると認めた資料を使用し行うものとする。

(研修の委託)

第11条 研修は、日本水道協会沖縄県支部に委託して実施させることができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部水道企業団指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成21年3月19日 要綱第1号

(平成21年3月19日施行)