○南部水道企業団工事検査員の指名に関する要領

平成27年4月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団工事検査規程(平成27年規程第1号。以下「検査規程」という。)及び南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号)に規定される請負工事(以下「工事」という。)の検査員の指名に必要な事項を定めるものとする。

(次長を検査員に指名する工事)

第2条 水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の規定により条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事及び次の各号のいずれかに該当する工事は、次長を検査員に指名する。

(1) 沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助事業で執行される工事

(2) 災害復旧工事等

(3) 補償工事(受託工事)

(4) 契約額が130万円以上で次条第2項第2号に規定する工事以外の工事

(その他の職員を検査員に指名する工事)

第3条 前条の規定によらない工事の検査員は、次の各項による。

2 班長又は班長相当職以上の職員を検査員に指名することができる工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 検査規程第20条第2項第2号に規定する契約金額が130万円以下の工事

(2) 検査規程第20条第3項の規定による次の各号のいずれかに該当する工事

 移設を主とする工事

 更新を主とする工事

 消火栓設置工事

 前アからまでに掲げるもののほか、企業長が特に必要と認める工事

3 前2項の規定により班長又は班長相当職以上の職員を検査員に指名するときは、施設課が工事主管課のときは管理課のいずれかの班長を、管理課が工事主管課のときは施設課のいずれかの班長を指名する。

4 前項の規定により難い場合は、検査主管課長が企業長の許可を得て指名することができる。

(補助検査員)

第4条 前2条の規定による検査員の指名が困難なときは、次の順位による補助検査員を指名し、次項以下の条件に基づいて検査員に指名する。

(1) 施設課長

(2) 管理課長

(3) 総務課長

(4) 経営課長

2 前項に規定する職にある者を、前条に規定する工事の検査員に指名する場合は、布設工事監督者の資格及び技術管理者の有資格者でなければならない。

3 工事主管課長は、前条に規定する工事の検査員に指名することはできない。

4 前2項の規定は、前条第4項に規定する工事の検査員の指名について適用されるものではない。

5 検査主管課長は、検査員から要請があった場合には、企業長の承認を得て班長相当職以上の職員から補助検査員を指名することができる。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、検査員の指名に関し必要な事項は、次長が別に定めることができる。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

南部水道企業団工事検査員の指名に関する要領

平成27年4月1日 要領第1号

(平成27年4月1日施行)