○南部水道企業団予定価格事前公表実施要領

平成27年4月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)における入札・契約について、入札・契約に関する情報を広く公開し、入札制度の競争性、透明性及び公平性をより向上させるため、予定価格の事前公表の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「予定価格」とは、南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号)第15条の規定に基づき定められた価格をいう。

2 この要領において「事前公表」とは、入札前に入札参加希望者、指名業者及び住民に対し予定価格を公表することをいう。

(事前公表)

第3条 予定価格を事前公表する対象は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号の規定を適用し、随意契約とするものを除く、請負、財産の買入、財産の売払い、物件の貸付け、業務の委託など競争入札に付するものとする。ただし、事前公表を行うことが適当でないと企業長が認める工事については、この限りでない。

(事前公表する内容)

第4条 事前公表する内容は、次のとおりとする。

(1) 番号

(2) 件名

(3) 場所

(4) 入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額とする。)

(5) 入札日

(事前公表の方法)

第5条 予定価格の事前公表は、企業長が次の方法により行う。

(1) 公告へ記載する。

(2) 指名競争入札については、指名競争入札通知書へ記載するとともに、企業団が指定した掲示場への掲示又は総務課での閲覧とする。

(事前公表の時期)

第6条 予定価格を事前公表する時期は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札にあっては、公告の時とする。

(2) 指名競争入札にあっては、指名通知の時とする。

(閲覧の期間)

第7条 予定価格の事前公表の期間は、当該工事の契約日までとする。

(予定価格書の閲覧日時等)

第8条 予定価格書を閲覧に供する日は、南部水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第21号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日とする。

2 閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(閲覧の条件)

第9条 予定価格書を閲覧に供するときは、所定の場所で閲覧し、閲覧場所以外には持ち出すことはできない。

2 予定価格書を汚損し、又は毀損してはならない。

3 予定価格書の複写等の便宜供与は行わない。

4 閲覧に供した資料の内容に関する問合せには応じないものとする。

(工事費等内訳書の提出等)

第10条 予定価格を事前公表した場合は、入札参加者に対して、工事費等内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求め、審査することができる。

2 入札参加者は、入札執行者の指示に従い、入札書投函前に内訳書を提出しなければならない。

3 内訳書を提出しない入札者がした入札は、これを無効とする。

4 第1項の規定により提出された内訳書の審査の結果、内訳書と入札書の金額が一致しない、又は内容に不備等がある内訳書を提出した者がした入札は、これを無効とする。

5 内訳書の記載方法等については、別に定める。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、予定価格の事前公表を実施するに当たり必要となる事項については、別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要領第5号)

この要領は、平成27年4月20日から施行する。

(平成27年要領第6号)

この要領は、平成27年7月1日から施行する。

南部水道企業団予定価格事前公表実施要領

平成27年4月1日 要領第3号

(平成27年7月1日施行)