○南部水道企業団の入札における最低制限価格複数設定方式の試行要綱

平成26年5月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号)及び南部水道企業団建設工事請負契約等に係る最低制限価格設定試行要領(平成26年要領第3号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、南部水道企業団が発注する建設工事等及び委託業務(測量、建築・土木関係、調査業務(地質、磁気その他調査を含む。)及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の入札において透明性や公平性、公正性の向上を図り、適正な入札執行を確保するため、最低制限価格複数設定方式の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格の設定)

第2条 契約担当者は、最低制限価格を設定する入札を執行する場合、異なる三つの最低制限価格を最低制限価格調書(別記様式)に設定し、かつ、封書に封印し、開札の際、これを開札の場所に備えなければならない。

(最低制限価格の決定)

第3条 最低制限価格は、入札参加が確認できた全参加業者の中から抽選により選出された者が、三つの最低制限価格の中から開札前にくじによって一つを決定するものとする。

(最低制限価格の無効)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定により作成した最低制限価格調書は無効とし、入札を延期し、新たに最低制限価格調書を作成することとする。

(1) 入札時に最低制限価格が封印されていない場合

(2) 設定された三つの最低制限価格のうち、同じ価格のものが複数ある場合

(3) 設定された三つの最低制限価格のうち、要領第3条に規定する範囲内で設定されていないものがある場合

(4) 記名押印漏れや記載の誤り等により、最低制限価格設定者の意思表示が不明瞭である場合

(最低制限価格の公表)

第5条 最低制限価格は、入札場所において、落札者を決定した後、設定した三つ全てを速やかに公表する。

(試行期間)

第6条 この要綱は、平成26年6月1日から、当分の間試行する。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

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南部水道企業団の入札における最低制限価格複数設定方式の試行要綱

平成26年5月30日 要綱第1号

(平成26年6月1日施行)