○南部水道企業団建設工事請負契約等に係る最低制限価格設定基準要領

平成26年5月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団が発注する建設工事及び業務委託(測量、建築、土木関係、調査業務(地質、磁気その他調査を含む。)及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の契約に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号)第17条第1項の規定に基づき、最低制限価格を設定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格設定の対象)

第2条 最低制限価格を設定する対象は、予定価格(消費税抜きの予定価格をいう。この号及び次号において同じ。)が1,000万円を超える建設工事等の請負及び予定価格が300万円を超える業務委託とする。

2 企業長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設定しないことができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、次の各号により設定した額とする。なお、最低制限価格を下回る価格の入札については、失格とする。

(1) 建設工事の場合 予定価格算出の基礎とした設計書等に基づき、次のからに掲げる額の合計額を参照し、予定価格の10分の7以上で設定するものとする。

 直接工事費の額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の7を乗じて得た額

(2) 業務委託の場合、別表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎とした設計書等に基づき、同表①から④までに掲げる額の合計額を参照し、予定価格の10分の7以上で設定するものとする。

2 建設工事及び業務委託の性質上、前項の規定により難いものについては、同項の規定にかかわらず、予定価格の10分の7以上で定める。

(最低制限価格の公表)

第4条 最低制限価格は、落札者が決定した後、速やかに公表する。

この要領は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

業種区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額


建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査及び磁気探査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

現場技術業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

南部水道企業団建設工事請負契約等に係る最低制限価格設定基準要領

平成26年5月30日 要領第3号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年5月30日 要領第3号
平成28年5月24日 要領第1号
令和3年10月12日 要領第1号