○南部水道企業団建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程

平成13年3月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の契約についての指名競争の資格指名競争入札の業者選定基準その他必要な事項について定めるものとする。

(指名競争入札の参加資格者)

第2条 企業長は、次の各号に該当する建設業者を入札参加資格者とする。

(1) 建設工事の契約についての指名競争入札参加者の資格審査を受ける年の前年12月末日までに法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定により準用する同施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過した者であること。

(3) 法第27条の23第1項に規定する経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受け、適当と認められた建設業者であること。

(参加資格審査の申請)

第3条 企業団の発注する工事の入札に参加しようとする建設業者は、建設工事入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 沖縄県建設工事入札参加資格審査電算入力票

(2) 完成工事高内訳書

(3) 技術職員有資格者名簿

(4) 経営事項審査結果通知書

(5) 建設業許可通知書

(6) 建設業労働災害防止協会加入証明書

(7) 市町村、県税納税証明書(法人事業税又は個人事業税)

(8) 国税納税証明書(消費税及び地方消費税)

(9) 社会保険加入証明書

(10) 雇用保険加入証明書

(11) 労災保険加入証明書

(12) 法人設置証明書又は営業証明書

(13) 県の格付証明書

(14) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(申請書の提出期間)

第4条 前条に規定する建設工事入札参加資格審査申請書の提出期間は、隔年2月1日から同月末日までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(等級格付及び登録等)

第5条 等級格付は、県土木建築部の定める等級格付を準用し、建設工事入札参加資格審査に適合した者は、有資格者として建設業者格付名簿に登録するものとする。

(変更等の届出)

第6条 建設工事入札参加資格審査の申請者又は有資格者は、法第11条第1項又は法第12条各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第7条 有資格者の死亡、営業の譲渡、組織変更等により営業の同一性を失うことなく営業を引き継いだ者は、有資格者の地位の承継願いを企業長に提出し、企業長の承認を受けて有資格者の地位を承継することができる。

(資格の取消し)

第8条 企業長は、建設工事入札参加資格審査の申請者(有資格者の地位を承継した者を含む。)次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、登録をせず、又は既になされた登録を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定による建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項に嘘偽その他不正事項があったとき。

(2) 法第3条第3項の規定に基づく許可の更新を受けなかったとき。ただし、更新時期を経過して30日以内に許可申請を行い、許可を受けたものについては、この限りでない。

(業者の選定及び発注区分)

第9条 業者の選定は、第5条の規定により登録された有資格者のうちから行うものとする。

2 企業団発注の建設工事に対する業種別の等級格付及びその発注対象工事1件の金額は、別表のとおりとする。

3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属する者から行うものとする。ただし、事情により当該等級を基準として、1級直近上位又は下位の等級該当者から選定することができる。この場合において、指名業者数の3分の2を超えて直近上位及び下位の等級該当者を選定できないものとする。

4 特殊な工事で当該工事に係る業種に等級該当者が少ない場合には、前項の規定にかかわらず、有資格者のうちから適当と認める者を選定することができる。

5 再入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、第3項の規定にかかわらず有資格者のうちから適当と認める者を選定することができる。

6 国、県又は地方公共団体等が発注する工事施工場内又はそれと隣接する工事を発注する場合においては、前各項の規定にかかわらず、国、県又は地方公共団体等の工事を受注した者を選定することができる。

(選定上の留意事項)

第10条 前条の規定により業者を選定する場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 当該工事施工についての技術的適性

(3) 当該工事に対する地理的条件

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事についての適否

(6) 前各号に掲げるもののほか、不正実な行為の有無

(指名審査会の設置)

第11条 企業団に南部水道企業団建設工事請負者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。

2 指名審査会は、建設工事の発注に際して適切な業者の選定を行うことを目的とし、指名に必要な要領及び指名基準については、指名審査会で定める。

(結果の報告)

第12条 会長は、指名審査会の結果を企業長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第9号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

発注の標準となる請負工事金額


業種別

土木工事及び建築一式工事

電気工事及びその他の工事

等級

金額

工事金額

工事金額

特A級

A級

3,000万円以上

1,000万円以上

B級

1,000万円以上3,000万円未満

600万円以上1,000万円未満

C級

D級

1,000万円未満

600万円未満

南部水道企業団建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程

平成13年3月7日 規程第1号

(平成28年4月1日施行)