○南部水道企業団契約規則

平成26年5月30日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第11条―第26条)

第2節 指名競争入札(第27条―第31条)

第3節 随意契約(第32条―第34条)

第4節 せり売り(第35条)

第3章 契約の履行

第1節 工事請負(第36条―第74条)

第2節 物件の供給(第75条―第81条)

第3節 物件の売渡し(第82条―第84条)

第4章 雑則(第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南部水道企業団(以下「企業団」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 企業団を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 企業団と契約を締結する者をいう。

(3) 契約担当者 企業長又は当該契約締結の権限を委任された者をいう。

(4) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。

(5) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(6) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(入札保証金)

第3条 政令第167条の7(政令167条の13及び政令167条の14において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 前項の入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、政令第167条の5及び政令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間の間に企業団、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金)

第4条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び政令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に企業団、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国、県、他の地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(9) 土地の買収契約、物件の移転補償契約及びその他契約で企業長が認める契約をするとき。

(入札保証金及び契約保証金に代わる担保)

第5条 政令167条の7第2項(政令167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により企業長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証する債券

(2) 銀行その他企業長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行等が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行等の定期預金証書

(5) 企業長が確実と認める社債

2 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により企業長が確実と認める契約保証金の担保は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 銀行等の保証

(2) 政令附則第7条に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(入札保証金及び契約保証金に代わる担保の価値)

第6条 国債、地方債及び前条に規定する担保の価値は、次に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府が保証する債券及び企業長が確実と認める社債は、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の9割に相当する金額

(2) 銀行等が振り出し、又は支払保証した小切手は、小切手金額

(3) 銀行等が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形は、手形金額の8割に相当する金額

(4) 銀行等の定期預金証書は、当該証書金額

(5) 銀行等の保証証書は、保証金額

(6) 保証事業会社の保証は、保証金額

2 前項第4号の定期預金証書を提供されたときは、当該証書に質権を設定させ、当該証書及び当該証書に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(証明書の提示)

第7条 入札に参加しようとする者又は契約を結ぼうとする者は、第3条第2項及び第4条第2項の規定により保証金の全部の納付を免除された場合を除き、保証金が納付済であることを証する書類を入札又は契約するときに契約担当者に提示しなければならない。

(保証金の還付等)

第8条 入札保証金は、法第234条第4項に該当する場合を除き、落札決定後に、契約保証金は法第234条の2第2項本文の規定に該当する場合を除き、契約履行の確認又は検査終了してから、契約者から契約(入札)保証金還付請求書(様式第1号)の提出を受けて還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当させるものとする。ただし、充当させないときは、契約保証金を徴収した後、先に払い込ませた入札保証金を還付するものとする。

(契約書の作成)

第9条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書(様式第2号)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 履行場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 価格等の変動若しくは変更に基づく対価又は契約内容の変更に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法に関する事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 契約担当者は、前項の契約書に契約の相手方と共に、記名押印しなければならない。

3 工事請負の契約は、前2項の規定によるほか、建設工事請負契約約款(別記)を基準として約定しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第10条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略し、請書(様式第3号)をもってこれに代えることができる。ただし、不動産に係るものは、この限りでない。

(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で契約金額が50万円を超えないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を購入する場合において、買受人が代金を即納し、その物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。

(5) 国、県、他の地方公共団体その他の公法人とするとき。

(6) 第1号に規定するもの以外の随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満のものについては、契約事項を記載した見積書をもって契約書に代えることができる。ただし、不動産に係るものは、この限りでない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格制限)

第11条 政令第167条の4の規定に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

(一般競争入札参加者の資格)

第12条 企業長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿へ登録の申請の時期及び方法を定め公示しなければならない。

(資格審査及び名簿への登録)

第13条 企業長は、前条の公示により登録の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第14条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格)

第15条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定してその予定価格を記した予定価格設定書(様式第4号)を作成して封書し、開札の際に開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 契約担当者は、必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより予定価格を当該一般競争入札を行う前に公表することができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第16条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項に規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(最低制限価格)

第17条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の7以上で、最低制限価格を定めることができる。

2 前項の算定については、第15条第3項の規定を準用する。

3 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、第15条第1項の予定価格設定書に併記するとともに、第14条の規定による公告において、その旨を明らかにしておかなければならない。ただし、予定価格又は最低制限価格のいずれかを入札前に公表しないときは、予定価格設定書への併記はしないものとする。

4 契約担当者は、第1項の最低制限価格を定めたときは、第15条第4項の規定に準じ、当該一般競争入札を行う前に公表することができる。

(入札)

第18条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、契約条項その他関係書類を熟知の上、入札書(様式第5号)を1件ごとに作成して、封書にし、自己の名を表記して所定の日時までに提出しなければならない。この場合において、入札者が他人に代理させるときは、委任状(様式第6号)を提出させなければならない。

(入札の無効)

第19条 次に掲げる事項に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 談合その他不正の行為があった入札

(入札の中止等)

第20条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札が行われないと認められるときは、当該入札を延期し、停止し、又は中止することができる。

(開札)

第21条 開札は、入札の公告に示した競争入札の日時及び場所において、入札者の面前でこれを行わなければならない。

(再度入札)

第22条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに出席入札者に再度の入札をさせることができる。この場合においては、第3条の規定にかかわらず、その入札保証金が所定の額に達しない者も、これに参加させることができる。

2 落札者が契約を締結しない旨の申出をしたときは、他の入札者に再度の入札をさせることができる。この場合においては、第14条の規定によらないことができる。

(落札者の決定)

第23条 物件の製造、修繕、買入れ、借入れ又は工事請負等に関する入札については予定価格以内の最低価格の入札をした者を、物件の売払い又は貸付け等に関する入札については予定価格以上で最高価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低価格を設けたときは、その価格以上のものでなければならない。

2 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、政令第167条の10第1項の規定の適用を妨げない。

(入札経過の記録)

第24条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書(様式第7号)に記録しなければならない。

(落札の通知)

第25条 落札者が決定したときは、契約担当者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(契約締結の期限)

第26条 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第27条 政令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

2 第11条第12条及び第13条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(指名基準)

第28条 指名競争入札の指名基準は、別に定める。

(入札者の指名)

第29条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

(入札者への通知)

第30条 前条の規定により入札者を指名したときは、第14条に規定する事項を入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に指名競争入札参加通知書(様式第8号)により通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

(準用規定)

第31条 第15条から第26条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる額等)

第32条 政令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(随意契約の見積書の徴取)

第33条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が5万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規等の追録を購入するとき。

(2) 国又は地方公共団体と直接契約しようとするとき。

(3) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で、見積書を取るいとまがないとき。

(4) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入するとき。

(5) 1件の金額が、3万円未満の契約をしようとするとき。

(随意契約の予定価格等)

第34条 第15条の規定は、随意契約について準用する。ただし、1件50万円未満の随意契約については、予定価格設定書の作成を省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第35条 せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 契約の履行

第1節 工事請負

(権利義務の承継等の禁止)

第36条 契約担当者は、契約の相手方に契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的をいかなる方法をもってするを問わず第三者に譲渡し、承継し、一括して下請し、若しくは委任し、又は担保に供させるように契約してはならない。ただし、第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供させる場合、特別な必要があって企業長の承認を受けたときは、この限りでない。

(工事工程表の提出)

第37条 請負者は、契約締結の日から7日以内に工程表(様式第9号)を企業長に提出し、これに準拠して工事を施行しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 企業長は、前項の工程表中不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを更正させなければならない。この場合、請負者がこれに応じないときは、企業長の認定によって、これを更正する。

3 契約期間を伸縮した場合は、直ちに改定工程表を企業長に提出しなければならない。

(着手届)

第38条 請負者は、工事に着手したときは、着手届(様式第10号)を企業長に届けなければならない。

2 工事の着手期日は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から7日以内とする。

(請負者の責務)

第39条 請負者は、工事着手から工事完成検査が終了するまで現場に常駐し、企業長が任命し、又は委託する監督職員の指揮監督を受け、工事施行に関する諸般の設備をし、使用人等の取締り及びその行為並びに工事の管理につき、その責任を負わなければならない。

2 前項の場合において、本人が常駐できないときは、現場代理人を選定し、代理人選任届を企業長に届け出なければならない。

3 企業長は、前項の現場代理人及びその他の使用人を不適当と認めるときは、これを代えさせることができる。

(主任技術者)

第40条 請負者は、工事現場における工事施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定めて、現場代理人及び主任技術者等届(様式第11号)を企業長に届け出なければならない。

2 前条第2項に規定する現場代理人と主任技術者は、これを兼ねることができる。

(安全の確保)

第41条 請負者は、工事施行中人畜又は道路、橋りょう、水路、ため池、堤及び土地、家屋その他の物件若しくは営業等に支障がないようにし、なお必要がある場合は、監督員の指揮を受け、請負者の負担をもって臨時に道路、橋りょう、障壁を仮設し、又は道路若しくは工事場に柵を設け、点灯する等諸般の設備をし、公衆の安全を図らなければならない。

2 請負者が指定の期間内に前項の設備をしないとき、又は緊急の必要があるときは、企業長がこれを代行し、その費用は、請負者から徴収する。ただし、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、企業長がこれを負担する。この場合における企業長の負担額は、請負者と協議して定める。

3 請負者が指定の期間内に前項の費用を納付しないときは、契約金又は契約保証金その他請負人に支払うべき一切の債務と相殺することができる。

4 工事施行のため、請負者、その代理又は使用人の不注意により人畜又は第1項の物件若しくは営業等に損害を与えたときは、全て請負者がその責任を負わなければならない。

(監督職員の職務)

第42条 企業長から監督を命じられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、同条第1項の規定に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事請負契約書の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事に使用する材料を試験又は検査等をする方法により監督し、請負者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあっては、請負者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできた当該請負者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の職務)

第43条 企業長から検査を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は、工事請負契約についてその工事が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事について検査を行わなければならない。

2 前項の場合においては、必要に応じて破壊又は試験をして検査を行うものとする。

3 検査職員は、第1項の規定による検査をするにあっては請負者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(検査調書等の作成)

第44条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第12号)を作成し、企業長に提出しなければならない。この場合において、その工事契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

2 第10条の規定により契約書の作成を省略したものについては、前条の規定にかかわらず、請書及び見積書等に検査員の検収印を押印することによって完成検査調書の作成に代えることができる。

3 契約金は、前2項の規定による完成調書に基づかなければ支払をすることができない。

(検査執行不能等の報告)

第45条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。

(監督職員の兼職禁止)

第46条 監督職員は、同一契約について検査職員の職を兼ねることはできない。

(工事用材料の検査)

第47条 請負者の負担に属する工事用材料は、その使用前監督職員の検査を受け、合格したものでなければ使用することはできない。

2 前項の検査に合格しない材料は、遅滞なく現場外に搬出させなければならない。これを搬出しないときは、企業長は他に移動し、保管を委託することができる。この場合に要する費用は、請負者の負担とし、その徴収に関しては、第41条第3項の規定を準用する。

3 第1項の工事用材料は、現場に搬入後やむを得ない理由がある場合に限り、企業長の承認を得て引き取ることができる。

(支給材料の保管等)

第48条 請負者は、企業長から支給を受けた工事用材料を検査の指示を受けて一定の場所に保管しなければならない。

2 前項の工事用材料は、使用の都度受払簿により整理し、工事完成後工事用材料受払計算書を作成し、企業長に提出しなければならない。この場合、使用残品があるときは、返納しなければならない。

3 監督職員は、随時支給材料及び受払簿を検査することができる。

(支給材料等の賠償)

第49条 企業長から支給され、又は貸与された工事用材料又は工具類を、請負者が亡失し、又は毀損したときは、現品又は企業長の認定した相当代価をもって賠償しなければならない。ただし、その亡失又は毀損が避けることのできない事故によるものと企業長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の賠償金の徴収については、第41条第3項の規定を準用する。

(監督職員の立会い)

第50条 工事用材料で調合又は試験を必要とするものは、監督職員の立会いがなければ、これを施行することができない。

2 水中又は地中その他完成後外部から検査することができない工事は、監督職員の立会いがなければ、これを施行することができない。

(仕様書不適合の改造義務)

第51条 請負者は、工事の施行が設計書、仕様書又は図面等に適合しない場合に監督職員がその改造を指示したときは、これに従わなければならない。この場合、契約金額を増額し、また、工期を延長することはできない。

(検査費用の負担)

第52条 工事及び工事材料の検査に要する費用は、請負者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(工事の中止又は変更)

第53条 企業長は、必要があると認めるときは、工事の施行を中止し、又は設計若しくは仕様書の変更をすることができる。

2 工事の設計又は仕様を変更する場合は、元契約金額の3分の2の額を超えない範囲内で増減することができる。

3 前2項の規定により契約金額の増減をする必要があるときは、工事内訳明細書(様式第13号)により算出し、これによることができないときは、企業長及び当該請負者と協議して定める。

(設計変更の手続)

第54条 前条の規定により、工事の設計又は仕様を変更した場合は、請負者は企業長の指示する期限までに工事請負契約変更承諾書(様式第14号)を提出し、企業長は工事変更請負契約書(様式第15号)を作成しなければならない。

2 請負金額を増減したときは、契約保証金を追徴し、又は還付することができる。

(天災地変等による期間の延長)

第55条 請負者は、天災地変その他正当な理由により契約期間内にその義務を履行できないときは、企業長に工期延期願(様式第16号)を提出し、その承認を求めることができる。

(工事完成届)

第56条 請負者は、工事が完成したときは直ちに竣工届(様式第17号)を企業長に提出し、検査を受けなければならない。

2 企業長は、第43条第2項の規定により最小限度の破壊検査をしたときは、当該破壊部分の補修に要する費用は、請負者の負担とする。

3 企業長は、検査の結果不合格のときは、期間を指定してその補修し、又は改造を命じなければならない。

4 前項の場合、請負者は、指定期間内にこれを補修又は改造して改めて検査を受けなければならない。

(検査の時期)

第57条 企業長は、前条又は第76条の規定により請負者から届出又は申請があったときは、これを受理した日から14日以内に検査を行わなければならない。

2 前条第4項の場合における前項に規定する検査の時期は、請負者から補修又は改造を終了した旨の届出を受けた日から起算する。

(引渡し)

第58条 第56条の完成検査に合格したときは、請負者は、工事目的物引渡書(様式第18号)を企業長に提出し、引渡しを完了するものとする。

(請負金の支払)

第59条 請負者は、前条の規定により引渡しを終えたときは、適法な手続に従って契約代金の支払を請求するものとする。

2 企業長は、前項の支払請求があったときは、法令等により定められた期間内に支払うものとする。

(契約の解除)

第60条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、企業長は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、契約者が損害を受けることがあっても弁済の責任を負わない。

(1) 契約期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約の履行に当たり、企業長が任命し、又は委託する監督職員又は検査員の指示、監督に従わずその職務を妨げたとき。

(4) 契約解除の申出があったとき。

(5) 契約者が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明となったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、法令及びこの規則又は契約に違反したとき。

(解除後の措置)

第61条 前条の規定により契約を解除したときは、企業長の選択により、相手方の費用をもって工事既成部分の取除き又は搬入工事材料若しくは履行部分の引取りをさせ、又は次条(ただし書を除く。)の規定に準じ、これを企業団の所有とすることができる。

(既成部分の算出方法等)

第62条 第60条の規定により契約を解除したときは、工事の既成部分及び現場に搬入した工事用材料のうち、検査合格のもの又は履行部分に対しては、企業長は、契約書又は内訳書記載の単価により算出した金額を、これにより難いものは適当な方法により計算した金額を契約者に交付し、工事の既成部分及び搬入工事用材料又は履行部分は、企業団の所有とする。ただし、契約者が企業長の承認を得て工事既成部分の撤去又は搬入材料若しくは履行部分の引取りをしたときは、この限りでない。

(違約金)

第63条 企業長は、請負者が履行期限又は履行期間に契約を履行しないときは、遅延日数に応じ1日について契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が指定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。

2 請負者が指定期間内に前項に規定する違約金を納付しないときは、契約金、保証金その他請負者に支払うべき債務と相殺することができる。

3 遅延日数の計算については、検査その他企業団の都合により経過した日数は算入しないものとする。

(公共工事の前金払)

第64条 契約金額が150万円以上の工事請負契約、設計委託業務等を行う場合において、契約者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の前払金保証を有するものと確認した場合においては、当該契約金額の10分の3を超えない範囲の額を前金払することができる。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、工事請負金額において工事の性質上特に必要と認めるときは、前金払の額を当該契約金額の10分の4まで引き上げることができる。

(公共工事の前金払)

第65条 企業長は、前条第1項の規定により前金払をした後、様式に定める契約書及び別に定める要領により中間前金払をすることができる。

(前金払の申請)

第66条 請負者が前条の規定により前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(様式第19号)に保証事業会社の保証証書を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、その適否及び金額を決定し、申請者に通知するものとする。

(前払金の変更)

第67条 企業長は、前金払をした後に設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において、変更後契約金額が当初の契約金額の100分の20以上増減したときは、その増減した額に既に支払った前金払の当初の契約金額に対する率を乗じて得た金額を追加払し、又は返還させることができる。

2 前項の場合において、変更後の契約金額が第64条に規定する額に満たないものとなったときは、企業長は、既に支払った前払金のうちから、当初の契約金額と変更後の契約金額との差額に同条の率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については、同条の規定にかかわらず、前払いをしたものとみなす。

(前払金の返還)

第68条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前払金を当該契約以外の目的に使用したとき。

(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社と保証契約を解除したとき。

(4) 当該契約を解除したとき。

2 企業長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(様式第20号)及び納付書を請負者に交付しなければならない。

(部分払)

第69条 予算執行者は、契約に定めるところにより、契約の相手方に対し、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、完成前又は完納前にその部分の代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分の代価の10分の9を超えてはならない。

3 前金払を受けたものに対する部分払の支払額は、その既済部分又は既納部分に応ずる前金払の額を控除するものとする。

(部分払の制限)

第70条 前条の規定による工事の既済部分に対する代価の支払回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 1,000万円未満 1回

(2) 1,000万円以上3,000万円未満 2回

(3) 3,000万円以上 3回

(契約金部分払の場合の保険)

第71条 請負者が契約金の内払を請求しようとするときは、火災の生ずるおそれのある建物その他企業長が必要と認めるものについては、企業長が適当と認める火災保険会社の保険に加入し、企業長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合、その保険金額は、支払金額以上とし、保険期間の終期は、完成期以後としなければならない。

2 契約に関し保険事故が発生したときは、契約者が損害の責めを履行する場合のほか、前項の保険金は、支払金額の限度まで企業団に帰属する。

(部分払金からの控除)

第72条 前金払をした工事の契約について、第69条及び第70条の規定を適用して既成部分の内払をする場合においては、その都度内払金額から前払金額に工事の出来高歩合を乗じて得た金額を控除しなければならない。

(危険負担)

第73条 工事請負に係る目的物件は、工事の全部が完成し、企業団が引渡しを受ける前に生じた損害又は工事施工上生じた一切の損害は、請負者の負担とする。ただし、企業長が特に必要と認める場合は、請負者と協議してその負担の額を定めることができる。

(瑕疵かし担保)

第74条 請負工事に対しては、かし担保の契約をしたときは、その期間内における破損又は異常に対し、企業長が指定した期間内に自己の費用をもって補修し、又は取り換えなければならない。ただし、天災地変その他避けることができないものと認められるときは、この限りでない。

2 請負者が前項の規定による義務を履行しないときは、企業長は、第三者に補修させ、その費用は請負者から徴収する。

第2節 物件の供給

(契約の変更)

第75条 企業長は、必要と認めるときは、契約者と協議の上、品質、形状又は数量の変更、契約期間の伸縮又は契約金額の増減をすることができる。

(検査等)

第76条 物件を納入したときは、検査職員の検査を受けなければならない。契約により特に定めたものは、納入前に検査を受けなければならない。

2 検査の結果不合格の物件があっても、やむを得ない理由がある場合に限って、検査又は検収を執行した者の意見を添えて、企業長の承認を得、相当額の減額をした上、これを引き取ることができる。

(物件引取りの禁止)

第77条 物件を納入したときは、企業長の承認を得なければ契約者はこれを引き取ることができない。

(所有権の移転)

第78条 物件の所有権は、検査その他正当な手続を経て引渡しを終えたときに移転するものとする。

2 所有権移転前に生じた一切の損害は、契約者の負担とする。

(代金の部分払)

第79条 物件の供給代金の部分払については、必要に応じて支払をすることができる。

(支払時期)

第80条 物件供給の契約代金の支払時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内とする。ただし、補助金によるものの支払については、補助金交付後に支払うものとする。

(準用)

第81条 第4条第2項第42条から第45条まで、第52条から第56条第2項及び第3項まで、第57条から第63条まで、第73条並びに第74条の規定は、物件の供給について準用する。

第3節 物件の売渡し

(検査の時期)

第82条 契約者は、代金を納入した後でなければ物件を引き取ることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

2 物件の売渡し後は、企業団はその瑕疵かしについて責任を負わない。

(費用の負担)

第83条 物件の引取りに要する一切の費用は、契約者の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

(準用)

第84条 第4条第2項第42条から第45条まで、第53条から第55条まで、第60条から第62条まで並びに第63条第1項及び第3項の規定は、物件の売渡しに準用する。

第4章 雑則

(製造等についての準用)

第85条 製造の請負については、第3章第1節の規定を準用する。

2 運送、作業等役務の提供については、第3章の規定を準用する。

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則適用前に締結された契約については、なお、従前の例による。

3 この規則適用後に締結される契約の一部については、経過措置として当分の間従前の様式を併用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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南部水道企業団契約規則

平成26年5月30日 規則第1号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年5月30日 規則第1号
平成28年5月24日 規則第1号
平成31年3月18日 規則第1号