○南部水道企業団企業職員安全衛生管理規程

平成12年9月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、南部水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と災害防止を図り、もって企業効果を最大限に発揮するため、安全及び衛生管理について基準を定めることを目的とする。

(企業長等の責務)

第2条 企業長は、南部水道企業団における職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、常に自己の安全及び健康の保持に努めるとともに、企業長から安全及び健康に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(安全衛生推進者の選任)

第3条 企業長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を選任する。

(安全衛生推進者の任務)

第4条 安全衛生推進者は、次の業務を管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育を実施すること。

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)で定めるもの)

(採用時の健康診断)

第5条 職員を採用する場合には、省令第43条の規定により健康診断を実施する。

(定期の健康診断)

第6条 職員に対して、省令第44条の規定により毎年1回以上定期に健康診断を実施する。

(健康診断結果の通知)

第7条 安全衛生推進者は、健康診断を実施した結果を企業長及び健康診断を受けた職員に通知し、健康診断に基づき企業長が講ずるべき措置をしなければならない。

(安全衛生に対する協力)

第8条 職員は、労働災害を防止するため、必要な事項を守るほか、安全衛生推進者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。

(就業の禁止)

第9条 企業長は、職員が次の各号のいずれかに該当する者の就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝播のおそれのある感染性の疾患にかかった者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、肝臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 企業長は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、専門の医師の意見をきかなければならない。

(災害事故時の心得)

第10条 災害事故等を発見した者は、臨機の処置をとるとともに、直属の上司に知らせなければならない。

(事故の報告)

第11条 前条の知らせを受けた直属の上司は、速やかに安全衛生推進者及び企業長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 健康管理等に従事する安全衛生推進者及び職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

南部水道企業団企業職員安全衛生管理規程

平成12年9月19日 規程第1号

(平成12年9月19日施行)