○南部水道企業団現金取扱職員等の身元保証に関する規則

昭和47年5月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団現金取扱職員等(以下「職員」という。)の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 現金の出納に関する事務に従事する職員

(2) 水道料金その他の収入金の集金及び滞納整理に関する事務に従事する職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、企業長が必要と認める職員

(身元保証書の提出)

第3条 前条各号のいずれかに該当する職員は、身元保証人を定めて、身元保証書(別記様式)を企業長に提出しなければならない。

(身元保証人の資格等)

第4条 前条に規定する身元保証人は、2人とする。

2 身元保証人は、次の各号に掲げる資格を有し、かつ、企業長において適当と認める者に限る。

(1) 南部水道企業団区域内に居住し、年齢25歳以上で確実な保証能力を有するもの

(2) 破産者、成年被後見人又は被保佐人でない者

(身元保証契約の有効期間)

第5条 身元保証契約の有効期間は5年とし、期間満了と同時にこれを更新しなければならない。

(身元保証書の更新)

第6条 職員は、第3条の身元保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにこれに代わるべき身元保証人を定め、身元保証書を更新し、企業長に提出しなければならない。

(1) 死亡又は第4条第2項各号に掲げる資格を喪失したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、企業長が不適当と認めたとき。

(届出の義務)

第7条 職員は、身元保証人の本籍、住所又は職業に異動があったときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南部水道企業団現金取扱職員等の身元保証に関する規則

昭和47年5月15日 規則第5号

(昭和47年5月15日施行)