○南部水道企業団当直勤務に関する規程

昭和47年5月15日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、休日及び勤務時間外における簡易な事務の処理、庁舎内外の取締りに当たる当直員の勤務に関する事項を定めるものとする。

(当直の種類)

第2条 当直を昼間に勤務する日直と夜間に勤務する宿直の2種に分類し、日直を全日直と半日直に分ける。

(勤務時間)

第3条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直

 全日直 平日の始業時刻から終業時刻まで

(2) 宿直 平日の終業時刻から翌日の始業時刻まで

2 当直勤務者(以下「勤務者」という。)は、引継ぎを終わるまでその任に当たるものとする。

(勤務者の員数)

第4条 勤務者の員数は、職員1人とする。

2 企業長が必要あると認めたときは、勤務者を増員する。

第5条 勤務者は、課長以下の職員をもって充てる。ただし、南部水道企業団の勤務時間外にわたる勤務をする職員、任採用発令の日から10日に満たない職員、企業長が特に承認した職員及び不適切と認めた職員を除く。

(勤務の割当)

第6条 総務課長は、当直の日割を定め、当直命令簿をもって本人に知らせる。

(勤務中の心得)

第7条 勤務者は、特に次に留意して勤務しなければならない。

(1) 庁舎の内外を巡視し、火気、戸締に十分注意するとともに周囲を警戒すること。

(2) 外来要件に対しては、懇切丁寧に応対し、かつ、処理すること。

(3) 重大な事件が発生したとき又は緊急要件若しくは処理し得ない事項が起こった場合は、その緩急を判断し、急を要すると認めたときは、速やかに上司に連絡して指示を受けること。

(4) 文書、物件、資材の受付事務については、文書等受付簿(以下「受付簿」という。)にそれぞれ記載し、次の要領によって処理しなければならない。

 封書は、親展又は金券在中及び私信を除くほかは、開封して処理することができるものは処理し、それ以外のものは他の文書とと共一括して引き継ぐこと。処理済の文書については、受付簿のその欄に処理方法を記入しておくこと。

 はがきは、その内容を見て適宜に処理すること。

 電報及び速報は、宛名によって公、私に分け、公信は内容を見て適宜の措置をとり、私信はなるべく早く名宛人に渡るよう配慮すること。

 物件又は資材については、その数量を点検の上、受領すること。

 引継ぎは、受付簿記載のとおり相違ないことを受継者が受付簿と照合して確認したときに終わる。

(勤務の引継ぎ)

第8条 勤務の引継ぎに当たっては、勤務中取り扱った事項その他各記載欄にそれぞれ記載の上署名押印した当直簿、受付簿その他必要上用意されたものを確実に次の当直者に引き継がなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

南部水道企業団当直勤務に関する規程

昭和47年5月15日 規程第7号

(昭和47年5月15日施行)