○南部水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成7年9月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号。以下「育児休業条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の育児休業の承認の請求等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、再度の育児休業の承認の請求をする予定のある者は、当該請求書と同時に、育児休業条例第3条第4号の規定による育児休業等計画書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有している職)

第4条 育児休業している職員は、育児休業を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第5条 育児休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届けなければならない。

(1) 育児休業に係る子(養育を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認を取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間を延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条及び第5条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 育児休業条例第6条の3の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号)第24条第1項又は南部水道企業団職員の分限に関する条例(平成26年条例第1号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定を適用する場合において、従前承認されたものについては、制定後の規則の規定によるものとみなす。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成7年9月28日 規則第1号

(平成22年11月30日施行)