○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和47年5月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項の規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる地位

(許可の基準)

第3条 企業長は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公務員として妥当でないと認められる場合

この規則は、公布の日から施行する。

職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和47年5月15日 規則第4号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第4号