○南部水道企業団懲戒処分の基準に関する要綱

平成27年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情況等による加重及び軽減等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽徴である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条―第7条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以下の間勤務を欠くこと。

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

免職又は停職

エ 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと(遅刻及び早退)

戒告

(2) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

(3) 勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

(4) 職場内秩序びん乱

ア 職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

イ 職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

(5) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

減給又は戒告

(6) 秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

(7) セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重責による精神疾患にり患させること。

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

減給又は戒告

(8) 営利企業等従事

任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事すること。

停職、減給又は戒告

(9) 個人情報の不正利用

職務上知り得た個人情報を職務外の目的で利用すること。

免職、停職又は減給

(10) コンピュータの不正利用

コンピュータを業務外の目的で利用すること。

減給又は戒告

2 倫理規程・規則関係

(1) 贈与等の報告

ア 南部水道企業団職員の倫理等に関する規程(平成27年規程第3号。以下「倫理規程」という。)第11条の規定に違反して贈与等報告書を提出しないこと。

戒告

イ 倫理規程第11条の規定に違反して虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出すること。

減給又は戒告

(2) 利害関係者との間の禁止行為

ア 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(ケに掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

イ 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(ケに掲げるものを除く。)

免職又は停職

ウ 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。

減給又は戒告

エ 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(ケに掲げるものを除く。)

減給又は戒告

オ 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(ケに掲げるものを除く。)

停職又は減給

カ 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(ケに掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

キ 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

停職又は減給

ク 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者から供応接待等を受けること。

停職、減給又は戒告

ケ 倫理規程第11条の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場合に居合わせなかった利害関係者にそのものの負担として支払わせること。

免職、停職又は減給

(3) 利害関係者以外の者との間における禁止行為

ア 倫理規程第11条の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般的社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

減給又は戒告

イ 倫理規程第11条の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場合居に合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にそのものの負担として支払わせること。

減給又は戒告

(4) 講演等に関する行為

倫理規程第11条第3項の規定に違反して倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演等を行うこと。

減給又は戒告

(5) 管理監督者の黙認又は隠ぺい

自ら管理又は監督する職員が行った違反行為に該当する行為を倫理監督者の指示に違反して黙認し、又は隠ぺいすること(倫理規程第7条に規定する管理職員がするものに限る。)

停職又は減給

3 公金・刊行物

(1) 横領

公金又は官物を横領すること。

免職

(2) 窃取

公金又は官物を窃取すること。

免職

(3) 欺取

人を欺いて公金又は官物を交付すること。

免職

(4) 紛失

公金又は官物を紛失すること。

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は官物を盗難に遭うこと。

戒告

(6) 官物損壊

故意に職場において官物を損壊すること。

減給又は戒告

(7) 出火又は爆発

過失により職場において官物の出火又は爆発を引き起こすこと。

戒告

(8) 諸給与の違法支払又は不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

減給又は戒告

(9) 公金又は官物の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をすること。

減給又は戒告

4 公務外非行関係

(1) 放火

放火をすること。

免職

(2) 殺人

人を殺すこと。

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害すること。

停職又は減給

(4) 暴行又はけんか

人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること。

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領すること。

免職又は停職

(7) 窃盗又は強盗

ア 他人の財物を窃盗すること。

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

(8) 詐欺又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をすること。

減給又は戒告

イ 常習として賭博をすること。

停職

(10) 麻薬、覚醒剤等の所持又は使用

麻薬、覚醒剤等を所持し、又は使用すること。

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

公共の場所又は乗り物において、酩酊し、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

停職又は減給

(13) 痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をすること。

停職又は減給

(14) わいせつ行為

わいせつ行為(第12号及び第13号に掲げるものを除く。)をすること。

免職、停職、減給又は戒告

(15) ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等をすること。

停職又は減給

5 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

免職

イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせること。

免職又は停職

ウ 酒酔い運転で人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。

免職

エ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

免職又は停職

オ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ措置義務違反をすること。

免職

カ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせること。

免職、停職又は減給

キ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせ、措置義務違反をすること。

免職又は停職

(2) 交通法規違反

ア 酒酔い運転をすること。

免職、停職又は減給

イ 酒酔い運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をすること。

免職又は停職

ウ 酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をすること。

停職、減給又は戒告

エ 酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をすること。

停職又は減給

6 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。

停職又は減給

(2) 非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。

停職又は減給

南部水道企業団懲戒処分の基準に関する要綱

平成27年4月1日 要綱第2号

(平成27年4月1日施行)