○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則

平成22年3月31日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 次長

(2) 課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則

平成22年3月31日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第1号