○南部水道企業団公営企業の主要職員を定める規則

昭和47年5月15日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要職員は、課長以上の職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

南部水道企業団公営企業の主要職員を定める規則

昭和47年5月15日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第6号
平成22年1月4日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第1号