○南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会運営要領

平成29年3月31日

要領第1号

(趣旨)

第1条 南部水道企業団情報公開条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営については、この要領の定めるところによる。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、条例第15条第1項の規定により、実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から諮問を受けたとき、その他会長が必要と認めるときに開くものとする。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、文書により、開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(審査の原則)

第3条 実施機関から諮問を受けた事案についての審査は、審査請求に係る開示請求の対象となった行政文書をもとに行うものとする。

(理由説明書の提出要求等)

第4条 審査会は、実施機関から諮問を受けたときは、条例第18条第4項の規定により実施機関に対して、相当の期間を定めて、開示決定等をした理由を説明した書面(以下「理由説明書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の規定により理由説明書の提出があったときは、その写しを審査請求人に送付するものとする。

(意見書の提出要求等)

第5条 審査会は、条例第18条第4項の規定により、審査請求人に対して、相当の期間を定めて、理由説明書に対する意見書(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付するものとする。

(口頭での意見等の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対して、条例第18条第4項の規定により、口頭での意見又は説明(以下「意見等」という。)を求めることができる。

2 審査会は、審査請求人等が口頭での意見等を述べるに当たって、書面により補佐人の付添いを申し出た場合において、当該申出が相当であると認めたときは、当該付添いを認めることができる。

3 審査請求人等に対して第1項の規定による要求があった場合に、出席することができる者の数は、その代理人及び補佐人を含め、5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(口頭での意見等の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から、書面により申出があった場合において、審査会が必要があると認めたときは、口頭での意見等を述べる機会を与えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による意見等の陳述について準用する。

(指名委員による意見等の聴取)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会が指名する委員に審査請求人等からの意見等の聴取を行わせることができる。この場合において、審査請求人等からの意見等を聴取した委員は、当該意見等の概要を記載した調書を作成し、遅滞なく、審査会に報告しなければならない。

(議事録の作成)

第9条 審査会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名、氏名等

(3) 会議に付した案件

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 議事録は、会長及び会長が指名する委員1人が署名して確定するものとする。

(実施機関に対する答申)

第10条 審査会は、実施機関から諮問を受けた事案について審査を終えたときは、速やかに当該実施機関に答申するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要領は、公布の日から施行する。

南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会運営要領

平成29年3月31日 要領第1号

(平成29年3月31日施行)