○南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

平成29年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団情報公開条例(平成28年条例第4号)第19条及び南部水道企業団個人情報保護条例(平成28年条例第5号)第47条の規定に基づき、南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第4条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

平成29年3月31日 規則第3号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年3月31日 規則第3号