○南部水道企業団情報公開条例施行規則

平成29年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団情報公開条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の定義の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第10条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第10条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第10条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条第2項の規定により公文書を保有していないことにより請求を拒否する旨の決定をしたとき 公文書不存在による請求拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第10条第4項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第6号)とする。

3 条例第11条後段に規定する書面は、公文書公開決定期間特例延長通知書(様式第7号)とする。

(第三者情報に係る意見聴取等)

第5条 条例第12条第1項に規定する通知は、第三者情報が記録されている公文書の公開請求に関する通知書(様式第8号)又は口頭により行う。

2 条例第12条第1項に規定する意見聴取は、第三者情報が記録されている公文書の公開請求に関する意見書(様式第9号)により行う。

3 条例第12条第2項に規定する書面は、第三者情報が記録されている公文書の公益理由による公開通知書(様式第10号)とする。

4 条例第12条第2項に規定する意見聴取は、第三者情報が記録されている公文書の公益理由による公開に関する意見書(様式第11号)により行う。

5 条例第12条第3項後段に規定する書面は、反対意見書の提出を受けた公文書の公開通知書(様式第12号)とする。

(公文書の公開の実施等)

第6条 条例第13条第2項の規定による文書又は図画の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 企業長は、前項の規定に反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

5 条例第13条第2項に規定する規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の納付)

第7条 条例第26条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会への諮問の方法)

第8条 条例第15条第1項の規定による審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 公文書公開請求書(様式第1号)の写し

(3) 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)、公文書非公開決定通知書(様式第4号)又は公文書不存在による請求拒否決定通知書(様式第5号)の写し

(4) その他審査の参考となる資料

(諮問の通知)

第9条 条例第15条第3項に規定する通知は、公文書公開審査請求に係る諮問をした旨の通知書(様式第13号)により行う。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第16条において準用する条例第12条第3項の書面は、第三者からの審査請求を棄却する場合等における公文書の公開通知書(様式第14号)とする。

(公文書目録等)

第11条 課長は、条例第23条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を総務課に送付するものとする。

(1) 簿冊件名目録

(2) 文書目次表

(3) その他企業長が別に定める公文書目録等

(運用状況の公表)

第12条 条例第25条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、南部水道企業団が発行する広報紙に、年1回掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の状況

(2) 公開決定、一部公開決定、非公開決定及び公文書不存在による請求拒否決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

公文書の種類

公開の実施の方法

1

文書又は図画(2の項から4の項までのいずれかに該当する者を除く。)

原本又は複写機により複写したものの閲覧

写真撮影し、印画紙に印画したものの閲覧

複写機により複写したものの交付

写真撮影し、印画したものの交付

2

マイクロフィルム

用紙に印刷したものの閲覧

専用機器により映写したものの閲覧

用紙に印刷したものの交付

3

写真フィルム

印画紙に印画したものの閲覧

印画紙に印画したものの交付

4

スライド

専用機器により映写したものの閲覧

印画紙に印画したものの交付

5

映画フィルム

専用機器により映写したものの視聴

ビデオカセットテープに複写したものの交付

6

録音テープ又は録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

録音カセットテープに複写したものの交付

7

ビデオテープ又は録画ディスク

専用機器により再生したものの視聴

ビデオカセットテープに複写したものの交付

8

電磁的記録(5の項から7の項までに該当するものを除く。)

用紙に出力したものの閲覧

専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

用紙に出力したものの交付

フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチFD(2HD))に複写したものの交付

光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

幅4ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

別表第2(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合

1枚20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額


実費相当額

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南部水道企業団情報公開条例施行規則

平成29年3月31日 規則第2号

(平成29年3月31日施行)