○南部水道企業団誌編集委員会規程

平成24年1月23日

規程第2号

(設置)

第1条 南部水道企業団の水道誌(以下「水道誌」という。)の編集をするため、南部水道企業団誌編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担当事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 水道誌編集に関する基本的大綱に関すること。

(2) 水道誌編集に関する調査及び資料の収集に関すること。

(3) その他水道誌編集に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 次長

(2) 総務課長

(3) 施設課長

(4) 管理課長

(5) 経営課長

(6) 総務課総務班長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(関係職員の協力義務)

第6条 職員は、委員会が行う調査及び資料の収集に協力しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成24年1月23日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年2月8日から施行する。

南部水道企業団誌編集委員会規程

平成24年1月23日 規程第2号

(平成25年2月8日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成24年1月23日 規程第2号
平成25年2月8日 規程第2号