○南部水道企業団高度処理施設検討委員会設置要綱

平成23年8月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部水道企業団高度処理施設検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南部水道企業団における摩文仁浄水場新設・更新に関する必要な事項を検討するため、南部水道企業団高度処理施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は次長とし、副委員長は委員の互選により決定する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故等により欠けたときはその職務を代理する。

(対象業務)

第4条 委員会は、次の業務について検討するものとする。

(1) 変更認可申請業務

(2) 水道施設耐震2次診断業務

(3) 浄水場基本設計業務(摩文仁浄水場新設・更新)

(4) その他委員長が必要と認める事項

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員長又は職務代理者及び半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を保持し、公正、公平に行わなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(会議録等の作成)

第9条 庶務は、会議の内容について、委員会の意見を含め会議録等を速やかに作成しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関する必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部水道企業団高度処理施設検討委員会設置要綱

平成23年8月1日 要綱第3号

(平成23年8月1日施行)