○南部水道企業団プロポーザル審査委員会設置要領

平成23年8月1日

要領第1号

(設置)

第1条 委託契約の相手方を選定するためのプロポーザルによる決定を厳選かつ公正に行うため、南部水道企業団プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者選定に関すること。

(3) 技術提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) その他必要な事項。

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 次長

(2) 総務課長

(3) 施設課長

(4) 管理課長

(5) 経営課長

2 委員の任期は、受託者が決定した日までとする。

3 審査委員会の委員長は、次長とする。

4 審査委員会の副委員長は総務課長とし、委員長を補佐する。

5 委員長は審査委員会を代表し、審査委員会の会務を総括する。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員長又は職務代理者及び半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

南部水道企業団プロポーザル審査委員会設置要領

平成23年8月1日 要領第1号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成23年8月1日 要領第1号