○南部水道企業団車両管理規程

昭和47年5月15日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、南部水道企業団に所属する車両(以下「車両」という。)の適正な管理及び有効な使用を図ることを目的とする。

(車両管理の責任)

第2条 車両は、それぞれの職種及び利用分量を考慮して課に配置し、当該課長の責任において運転責任者(以下「運転者」という。)が管理する。

2 運転者は、企業長が職員の中から指名する。

3 運転者は、所属車両の状態を常に把握するとともに、整備計画を立ててこれを実施し、車両の保全に努めなければならない。

(使用基準)

第3条 車両を使用しようとする者は、あらかじめ車両の管理者(課長をいう。)の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。

2 車両の使用は、登庁時から退庁時までとする。ただし、企業長が特に必要と認めたとき、又は時間外又は休日に車両を必要とする勤務を命じられたときは、この限りでない。

(事故の防止)

第4条 運転者は、交通法規を遵守し、事故の防止に努めなければならない。

(事故の報告)

第5条 運転者は、所属車両に事故又は毀損があったときは、そのてん末を管理者を経て、企業長に報告しなければならない。

(損害の弁償)

第6条 企業長は、運転者が故意又は過失により車両を毀損したときは、その毀損額を弁償させることができる。ただし、不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

(運転日誌)

第7条 運転者は、車両の使用状況を明らかにするため使用結果を運転日誌に記入し、管理者の決裁を受けなければならない。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

南部水道企業団車両管理規程

昭和47年5月15日 規程第5号

(昭和47年5月15日施行)