○南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例

平成11年12月14日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、水道施設整備事業の効果的な執行及びその実施過程に透明性の一層の向上を図るため、事業採択前の事業を対象に事前評価、事業採択後一定期間を経過した事業を対象に、社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて事業の見直し等を行う再評価について審議することにより、水道施設整備事業の適切な実施に資することを目的とする。

(設置)

第2条 南部水道企業団の中長期的な事業運営の指針となる水道施設整備事業の評価に関し、必要な事項を審議するため、南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第3条 委員会は、南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の諮問に応じ、企業長から提出された評価書について、対象事業の必要性、効率性又は有効性について審議した結果をとりまとめ企業長に答申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、企業団の実情に精通している公平な立場にある有識者で、国、県及び県下市町村の公務員以外のものから企業長が委嘱する。

3 委員の任期は、前条の諮問に関する審議が終了し、答申するまでの期間とする。

4 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再委嘱されることがある。

6 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、専門知識を有する関係者の出席を求め、説明その他必要な協力を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第10号)で定める。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の職務は、施設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成11年12月15日から施行する。

(平成25年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例の規定によって委員に委嘱されている者は、改正後の南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例による委員とみなす。

南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例

平成11年12月14日 条例第5号

(平成25年3月4日施行)