○企業長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和47年5月15日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、企業長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 次長の職にある者

(2) 総務課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2―2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

企業長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和47年5月15日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第2号
昭和51年7月1日 規則第2号の1
平成9年12月17日 規則第2号の2
平成22年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第1号