○南部水道企業団監査条例

昭和47年5月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 南部水道企業団監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定例監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年6月及び12月にこれを行う。

(例月出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日にこれを行う。ただし、当日が日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の検査は、前月末日までの現金の出納について、その適否を検査しなければならない。

(例月出納検査の署名押印)

第4条 前条の規定による検査をしたときは、監査委員は、現金出納簿に検査年月日を記載し、署名押印しなければならない。

(要求による監査)

第5条 法第199条第6項の規定による要求があったときは、その日から10日以内に監査に着手し、監査に着手した日から30日以内にその結果を公表しなければならない。

(監査結果の公表)

第6条 法第199条第9項の規定による公表は、告示によりこれを行う。

(意見書の署名押印)

第7条 法第199条第10項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定による意見書には、審査を行った監査委員は、署名押印しなければならない。

(給与及び職員)

第8条 監査委員の給与及び監査委員の事務を補助する職員の定数並びに給与その他必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部水道企業団監査条例

昭和47年5月15日 条例第3号

(昭和47年5月15日施行)