○南部水道企業団表彰規程

平成21年12月24日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の水道事業経営各分野における貢献又は企業団の名誉を高め、若しくは模範と認められる行為があった者に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績が顕著な者について企業長が行う。

(1) 企業団の理事として4年以上在職し、退任し、功績が顕著な者

(2) 企業団議会議長として4年以上在職し、退任し、功績が顕著な者

(3) 企業団議会議員として8年以上在職し、退任し、功績が顕著な者

(4) 企業長として在職し、功績が顕著な者

(5) 議会の同意を得て選任される委員及びその他の各種委員として8年以上在職し、退任し、功績が顕著な者

(6) 職務上特に有益な発明、考案又は改良をした職員

(7) 経費の節減又は事務能率の増進について、創意工夫し、実績を上げた職員

(8) 社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚し、各種団体等から表彰された職員

(9) 職員の模範として推奨すべき業績又は善行があった職員

(10) 20年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励し、退職した職員

2 功労表彰の決定を受けた者(以下「功労者」という。)には、表彰状、記念品又は記念品料を贈呈することができる。

(在職年数の計算)

第4条 前条に規定する在職年数は、次に掲げるところにより計算する。

(1) 在職期間は、理事、議長、議員又は職員となった日の属する月から起算し、表彰の日の属する月までをもって算定する。ただし、6月以上の端数を生じたときは、これを繰り上げ1年とし、異なる職を歴任した場合にあって6月未満の端数を生じたときはいずれかの職に通算する。

(2) 再任した場合の中断された前後の在職期間は、通算する。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により職務に従事しなかった期間についてはその在職期間から除算し、休職の期間についてはその期間の2分の1に相当する期間を前2号の規定により計算した在職期間から除算する。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について企業長が行う。

(1) 自己の危険を省みず、災害等を未然に防止し、又は特に功績があった者

(2) 水道事業経営に寄与するため金品又はこれに相当する土地若しくは建物等を寄附した者

(3) その他企業長において表彰することが適当であると認めた者

2 善行表彰の決定を受けた者には、表彰状、記念品又は記念品料を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、企業長が定める日に行う。

(公表)

第7条 企業長は、表彰を受けた者(以下「被表彰者」という。)について必要に応じて氏名又は名称等を広報紙に登載して公表する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 企業長は、被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品又は記念品料をその遺族に贈呈する。

(功労者に対する待遇)

第9条 企業長は、企業団の挙行する各種の儀式又は行事等に功労者を招待することができる。

第10条 企業長は、功労者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その間、前条の待遇を停止するものとする。

(1) 成人被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他企業長が不適当と認める者

第11条 企業長は、功労者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の待遇を行わないものとする。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第12条 この規程により功労者として表彰された者については、その氏名その他必要な事項を功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委員会)

第13条 被表彰者の調査選考及び表彰事項の審査については、南部水道企業団表彰審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(委員会の組織)

第14条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は企業長又はこれに相当する職にある者、副委員長は次長又はこれに相当する職にある者を充てるものとし、委員は管理職員及び職員のうちから企業長が任命する。

3 企業長が必要と認めたときは、部外から臨時の委員を委嘱することができる。

(委員会の運営)

第15条 委員長は会務を統轄し、委員会を招集する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

3 委員会の議事の運営に関し、この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度委員会で定める。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第17条 この規程に関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に企業団の職員として15年以上在職している者は、この規程による20年以上在職した者とみなす。

3 この規程の施行の際、現に改正前の規程(平成20年3月20日規程第1号)の規定によって有功者となっている者については、この規程による功労者とみなす。

(平成25年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程(平成21年12月24日規程第6号)によって表彰をうけた者であっても、南部水道企業団創立50周年記念式典において特別に表彰することが望ましいと企業長が判断した場合にあっては、この規程によらず、別に南部水道企業団創立50周年記念式典における功労表彰選考基準を設け表彰することができる。

(平成30年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

南部水道企業団表彰規程

平成21年12月24日 規程第6号

(平成30年1月23日施行)