○南部水道企業団水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和47年5月15日

条例第14号

南部水道企業団を経営する水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、同法の規定の全部を昭和47年5月15日から適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

南部水道企業団水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和47年5月15日 条例第14号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第14号